特定調停とは
特定調停とは、裁判所を利用した任意整理のようなものです。
債務者の経済的再生を図る目的で 2000年2月1日より施行された、比較的新しい債務整理の手段です。
特定調停も、任意整理と同様に利息制限法で債務を再計算し、3年を目処に返済していきます。
※最長で5年まで可能です。
特定調停の大きなポイントでもありますが、法律などの専門知識がなくても申し立てることができ、弁護士、司法書士に依頼しなくても利用することが可能です。
特定調停を利用するにあたり
基本的には、任意整理と同様に利息制限法に基づき、債務を再計算して3年〜5年で返済していきます。
任意整理と異なる点は、任意整理は弁護士、司法書士が直接、各債権者と交渉しますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って交渉し、調停委員が債務整理案を作成していきます。
調停成立後、何らかの理由で返済ができなくなると債権者は訴訟を起こさず、調停調書に基づいて給与の差押え等を行うことができます。
怪我、病気を問わず、強制執行手続をとることができますので、返済できない月が発生した場合、予め連絡するようにしてください。
長期に渡り返済できない場合は無理ですが、1ヶ月程度なら待ってくれる金融業者がほとんどです。
しかし、トラブルを避けるためにも、返済が滞らないようにしましょう。
特定調停を行うと債務額が減る
消費者金融のほとんどは、利息制限法の上限を超える金利で貸し付けています。
グレー金利と言われるのがそれに該当します。
利息制限法の上限は、
10万円未満の場合 | ・・・年20%まで |
10万円〜100万円未満の場 | ・・・年18%まで |
100万円以上 | ・・・年15%まで |
上記の利息に基づき、債務額を再計算して返済を行いますので過払いが発生することもあります。
過払い金が発生していなくてもほとんどの場合、債務額が減ります。
個人差はありますが、2割〜5割程度の減額になると思います。
特定調停のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・他の債務整理に比べて費用が安い ・専門知識がなくても利用できる ・債務額が減る ・他の債務整理に比べ、早期解決ができる ・手続き中は強制執行されない |
・ブラックリストに載る ・和解が成立しない場合がある ・調停成立後、支払いが滞ると給与の差し押さえをされる可能性がある ・調停成立後、支払いが滞ると給与の差し押さえをされる可能性がある |
まず、弁護士か司法書士に相談を
特定調停は個人で行うこともできますが、より良い解決方法、アドバイスを得るために弁護士、司法書士に相談してみましょう。
相談、面談、電話での問合せなどを無料で行っている弁護士、司法書士の方も多々いらっしゃいますので、一人で悩まずにまず相談してみてください。
電話でなくても、メールでの問合せも可能なところがありますので、まず最初の一歩を踏み出してみてください。