任意整理とは
任意整理とは裁判所を利用せずに金融業者と交渉をして、利息制限法に基づいて負債額を再計算し、利息、遅延などの損害金の減免をしてもらい、負債を減らす手続きのことです。
任意整理は、弁護士、司法書士などに依頼せず、個人で行うことも可能です。
しかし、個人で任意整理の交渉を行う場合、消費者金融などは交渉に応じてくれないことケースが多いことが現状です。
多少の費用はかかりますが、スムーズに交渉を行うためにも弁護士・司法書士に依頼しましょう。
返済期間は3年〜5年
任意整理は一部の金融機関にのみ行うことも可能です。
しかし、借金をきれいにするには、全ての金融機関に対して任意整理を行う方が良いでしょう。
弁護士、司法書士に依頼した場合、まず利息制限法に基づいて債務額を確定させます。
次に、債務者の収入で3年間で返済できる見込みがあるようでしたら任意整理を選択することになります。
通常、返済期間は3年までですが、長期間の取引がある金融機関などは5年程度までなら返済期間を延長してくれることがあります。
5年を超える返済期間になりますと、ほとんどの業者は受け付けてくれません。
任意整理を行うと債務額が減る
消費者金融のほとんどは、利息制限法の上限を超える金利で貸し付けています。
グレー金利と言われるのがそれに該当します。
利息制限法の上限は、
10万円未満の場合 | ・・・年20%まで |
10万円〜100万円未満の場 | ・・・年18%まで |
100万円以上 | ・・・年15%まで |
上記を超える場合、金融業者に全ての取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づき、債務額の再計算を行います。
しかし、個人で行う場合はこれらの作業が難しく、再計算も容易ではありません。
弁護士、司法書士に頼る方が無難でしょう。
金融業者(特に消費者金融)との取引が長期間の場合、債務が全てなくなっていることもめずらしくなく、過払い金が発生していることも多々あります。
その場合は、金融業者から過払い金を取り戻すことが可能です。
過払い金が発生していなくてもほとんどの場合、債務額が減ります。
個人差はありますが、2割〜5割程度の減額になると思います。
任意整理のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・裁判所に行かなくても良い | ・ブラックリストに載る |
・債務額が減る | ・和解が成立しない場合がある |
・ほとんどの場合、返済期間中の利息を免除して もらえる |
まず、弁護士か司法書士に相談を
債務整理を個人で行うのは非常に難しいです。
相談、面談、電話での問合せなどを無料で行っている弁護士、司法書士の方も多々いらっしゃいますので、一人で悩まずにまず相談してみてください。
電話でなくても、メールでの問合せも可能なところがありますので、まず最初の一歩を踏み出してみてください。