任意整理・特定調停の場合

債務整理をする場合、債権者(消費者金融・銀行等)からの郵便物や電話で家族に知られてしまうことが多いようです。
弁護士、司法書士に依頼すると、債権者からの郵便物や電話が自宅ではなく、事務所に行くようになります。裁判所からの郵便物も同様です。

個人で行う場合は郵便局留めを利用するか、郵便物の転送サービスを利用しましょう。電話も転送サービスを利用するか電話番号を変えてしまいましょう。
具体的な方法は後述を確認してください。





個人民事再生の場合

住宅を所有している場合は非常に難しいです。住宅の価値が0円に等しい場合は別ですが、住宅の評価額と同様の金額を返済しなければなりません。その額を返済できるのであれば可能ですが、現実問題として無理だと思われます。

住宅や高額な財産(評価額が100万円を超える車など)を所有していない場合は、家族に内緒でバレずに個人再生を行うことが可能です。
これは弁護士、司法書士に依頼することが前提ですが、依頼することによって債権者からの郵便物や電話、裁判所からの郵便物などを自宅ではなく弁護士、司法書士の事務所に送ってもらうことができます。
依頼することによって、催促の電話や通知も届かなくなりますが、一部の債権者は催促状ではなく現状の債務額を書いた通知などを送ってくることがあります。これらも全て自宅に届かないようにするには郵便局留めを行うか、郵便物の転送サービスを利用しましょう。

郵便局留めの場合、家族全ての郵便物が対象になりますが週に2、3回、郵便局に郵便物が届いてないか確認しに行けば問題ないかと思います。
郵便局によって異なりますが、局留め理由を書かなければならないことがあります。その場合は長期旅行のため、もしくは出張のため、と書けば良いでしょう。

転送サービスの場合は誰か協力者が必要です。知人に頼むか会社に届けてもらうか、もしくは郵便局以外の私書箱を利用しましょう。転送理由は友人宅や会社の場合、友人宅で缶詰状態で仕事をするから、などと書けば問題ありません。私書箱は、郵便局でも無料で借りることができますが、6ヶ月間の郵便物を見て多いと判断された時のみ使うことができます。一般の方はこれを利用するのは難しく、有料で貸し出している私書箱を利用するしかありません。

大変かもしれませんが、これくらいはする必要があります。


自己破産の場合

住宅や車などを所有している場合は無理です。生活必需品以外の財産を換金して返済にあてる必要がありますのでバレずに行うことは不可能でしょう。
財産がない場合は個人再生と同様の方法でできなくはありません。

しかし、個人再生、自己破産の両方に言えることですが、できるだけ家族に協力してもらう方が良いでしょう。
なぜなら、個人再生も自己破産も同居家族全ての給料明細が必要になってきますし、収支表(家計簿のようなもの)も必要になってきます。銀行の取引明細、住民票など会社を休んで全て一人で用意できるのでしたらバレずにできるかもしれません。


弁護士、司法書士も断るケースがあります

妻、亭主、家族に内緒で個人再生や自己破産を依頼する場合、弁護士や司法書士も断るケースが多々あります。
弁護士、司法書士側もスムーズに債務整理を行いたいものですので、家族に協力者がいない状態で債務整理を行うのは必要以上に時間がかかってしまいますし、最悪の場合、必要な書類が揃わない可能性もあります。

もちろん受け付けてくれる弁護士、司法書士もおられますので、問い合わせる際は必ず、妻、亭主に内緒でバレずに行いたいと申し出てください。電話でなくとも、メールでも構いません。引き受けてもらってから言い出しては遅いですし、受け付けてもらえないかもしれません。


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