個人民事再生とは

個人民事再生とは、2001年4月1日より施行された、比較的新しい債務整理の手段です。
この手続きは債務額の20%を通常3年(最長5年)で返済していけば、残りの80%は免除されるという手続きです。

ただし、最低返済金は100万円で、債務が400万円の場合でも80万円にはならず、100万円返済する必要があります。資産が100万円以上ある場合も、これに限らず、資産総額を返済することになります。
※車、貯蓄などの総額が120万円だった場合、120万円を原則3年で返済する必要があります。

債務額に住宅ローンは含まれず、住宅ローンは別途支払い続ける必要があります。


個人民事再生を利用できる条件

個人民事再生は全ての人が利用できる制度ではありません。
住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超える人、継続的な収入の見込みがない人は利用することができません。

ただし、自己破産のように免責不可事由はありませんので、ギャンブルや浪費で作ってしまった借金でもこの制度を利用することができます。
資格制限もなく、弁護士、司法書士、税理士、会社役員などの職についたままでも利用することができます。


マイホームを手放さなくても良い

個人民事再生は、自己破産と異なり住宅ローン特則を活用することにより、マイホームを手放さなくても債務整理することが可能です。

これは住宅ローンの支払額を減らすわけではなく、支払い期間の延長などを行うだけです。もちろん利息の免除もありませんので、住宅ローン以外の債務が多額になる場合、再生計画案を立てることが困難になります。


自己破産と個人民事再生の違い

自己破産をすると、債務は全てなくなります。
※厳密には返済しなくても良いだけで、借金がなくなるわけではありません。
個人民事再生の場合は債務を大幅に減額しますが、減額された債務を3年(最長5年)で返済しなければなりません。

また、自己破産の場合は債務者が住宅や車などを所有していた場合、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用して、住宅を残したまま債務整理を行うことができます。

車を所有していた場合も、処分されずに評価額を自己資産として計算し、貯蓄や他の資産の総額が100万円を超えるようなら超えた分も返済額に加算されます。

簡単に違いを表形式で書いてみます。

自己破産 個人民事再生
・債務は全額免責される
・負債総額に制限なし
・無職、無収入でも申し立てができる
・資格制限がある
・免責不可事由がある
・所有資産は全て処分される
・債務が大幅に減額され(債務額の20%)、
 原則3年で返済する
・住宅ローンを除き、債務額が5000万円以下
・継続的な収入見込みが必要
・資格制限がない
・住宅、車などの財産を処分されない


個人民事再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
・債務総額が大幅に減額される
・住宅ローン特則を利用すれば、
 住宅を残したまま債務整理ができる
・免責不許可事由がない
・資格制限がない
・弁護士、司法書士に依頼した日から催促がなくなる
・ブラックリストに載る
・官報に載る
・利用するのに条件がある
・手続きが複雑で時間がかかる
※6ヶ月以上
・知人、親戚などを含め、全ての借入金が対象となる
・住宅ローンは整理対象とならない為、
 両方の返済を行う必要がある
・最長5年で返済しなければならない
・返済が滞った場合、個人民事再生を
 取り消される可能性がある


個人で行うには非常に複雑

個人民事再生を弁護士、司法書士に依頼せず、個人で行うことは非常に困難です。
他の債務整理より費用が高くなりますが、専門家に依頼するようにしてください。

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