自己破産とは
自己破産とは生活必需品以外の財産を換金して返済にあてる代わりに残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続のことです。
これは、新しい生活を始めるための手段であり、言わば権利でもあります。
自己破産することにより、新たにローンが組めない、クレジットカードが作れない、といったデメリットはもちろんありますが、借金の返済のため、新たに借金して返済するという悪循環から抜け出せるメリットの方が、絶対に大きいです。
自殺を考える前に、自己破産を検討してみてください。
借金を解決する方法は必ずあります。
自己破産は心のケアにも
自己破産を推奨するわけではありませんが、借金返済のために過剰な労働、取立てや催促の電話に怯える日々を過ごされているのでしたら、弁護士、司法書士に相談してみてください。
自己破産すると、全ての物を差し押さえられ、自分の周囲にも自己破産したことがバレてしまう、と考えられている方が多いのですが、実際は自己破産したことがバレることはほとんどありません。
テレビなどで目にしたことがあるかもしれませんが、家具や電化製品に「差し押さえ」と書かれた札を貼られるようなこともありません。
弁護士、司法書士に依頼した日から、法律で債権者は債務者に直接催促や取立てをすることができなくなります。今までずっと鳴り続けていた電話がピタっとやみ、催促状も送られてこなくなります。
返済目処が立たない借金を繰り返すより、人生を再スタートさせることに力を注いだ方が良いでしょう。
自己破産の勘違い
自己破産すると、住民票や戸籍に載ったり、親や妻などの所有物、所持金も差し押さえられると思っておられる方が多いのですが、自己破産は個人でするもので、家族は関係ありません。
実際、自己破産したことが周囲に知られることはほとんどありませんし、官報には載ってしまいますが、一般人が目にすることは100%ではありませんが、ないと言って良いでしょう。
もちろん、選挙権はなくなりませんし、自分の親や子供に迷惑がかかることもないでしょう。同居していたら親や妻に知られずに自己破産することは難しいですが、別居していた場合、自己破産したこと自体、知られることはないと思います。
あと、会社をクビになるんじゃないか?とか、家財一式全て手放す必要があるんじゃないか?と思っておられる方もいらっしゃるようですが、自己破産が原因でクビになることはありませんし、日常生活に必要な家財道具などは手放す必要はありません。
自己破産のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・借金が免除される ・弁護士、司法書士に依頼した場合、 即日から取立て、催促が止まる ・日常生活に必要な家具、生活必需品を手放す必要は ない |
・ブラックリストに載る ・官報に載る ・マイホームや資産価値の高い車(30万円以上)などは 手放さなければならない ・免責を受けるまでは一定の職業につけない(弁護士等) ・一定期間、新たにローンを組めない ・免責不可事由がある(ギャンブル・浪費等) |